※補助金の交付申請に必要な事前相談の申込みは10月末まで、補助金の交付申請については12月末までとなっています。
※追記:ブロック塀等改善事業は終了しました。
ブロック塀等改善事業の概要
横浜市が実施するブロック塀等改善事業は、市内全域で地震などによるブロック塀等の倒壊を防止し、歩行者の安全を確保することを目的とした補助金事業です。
この事業は、平成30年6月に大阪府でおきた地震の際に倒壊したブロック塀が原因で人命に関わる被害が発生したことを受け開始された事業です。横浜市内の道路等に面する危険なブロック塀等の改善工事に要する一部の費用が補助されます。
2022年度は昨年度より補助限度額が20万増え、対象となるブロック塀等の除去と新設に対し、最大50万円の補助金が申請できます。
補助の対象者
ブロック塀等の所有者又は管理者(いずれも個人に限ります)
対象エリア
横浜市全域
※「狭あい道路拡幅整備事業」の対象となる場合、「ブロック塀等改善事業」は原則利用できません。
狭あい道路とは、幅員4m未満の道路で、一般の交通の用に供される道路を指します。
横浜市では、平成7年に「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」を制定し、狭あい道路の拡幅整備事業を進め工事費の助成等を行っています。
詳細はこちらから→狭あい道路拡幅整備事業について【公式】
対象ブロック塀等
原則として、以下のア~ウ全てを満たしているブロック塀等が対象となります。
ア.道路等(※1)に面していること
イ.高さ1m以上のブロック塀等(※2)であること。
ウ.地震時に倒壊するおそれのあるもの。(※3)
※1.「道路等」とは?
道路法の道路、建築基準法第42条に規定する道路又は第43条第2項の規定にかかる空地、その他これらに類するもので市長が認めるものを指します。
※2.「ブロック塀等」とは?
コンクリートブロック塀、コンクリート製の塀、石積塀、万年塀その他これらに類する塀を指します。
※3.倒壊のおそれのあるブロック塀等はどうやって判断するの?
事前相談後、市職員又は市が委託する専門家が現地を確認し判定します。
補助対象となる工事
①ブロック塀等除却工事
道路等に面するブロック塀等を原則全て除却する工事
①ブロック塀等新設工事
ブロック塀等の除却とセットで行う場合の新設工事(軽量なフェンス等(※4)又は生垣)
※4.「軽量なフェンス等」とは?
「軽量なフェンス等」とは、ネットフェンス、アルミフェンス、その他これらに類する塀のことを指します。
注意点!
※幅員が4m未満の道路等の場合は、軽量なフェンス等又は生垣を新設する費用は原則補助対象外となります。
※補助対象となる軽量なフェンス等には、基礎の高さ等の条件があります。
補助金額
補助金額は、補助率・ブロック塀の長さなどにより補助額が決まります。(下表参照)
30万円~最大50万円まで補助が受けられます!
10m未満30万円
10m~20m未満40万円
20m以上50万円 です。
対象の工事 | 補助率・補助額 |
---|---|
ブロック塀等の除却工事 | 補助対象となる工事費の9/10 又は 長さ×13,000円/mを乗じた額 のいずれか低い額 |
軽量なフェンス等の新設工事 | 補助対象となる工事費の1/2 又は •基礎を新設する場合:長さに37,000円/mを乗じた額 •既存基礎を使用する場合:長さに18,000円/mを乗じた額 •生垣を設置する場合:長さに13,000円/mを乗じた額 のいずれか低い額 |
補助金上限額 |
対象となる期間
事前相談票受付期間 | 2023(令和5)年2月末まで ※今年度中に補助金交付申請をお考えの場合、10月末までに事前相談票を提出してください。 |
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交付申請書受付期間 | 2022(令和4)年12月末まで |
注意点!
※補助金交付申請を行った年度内に補助金の支払い手続きが完了する必要があります。
補助金の申請方法(主な手続きの流れ)
1.事前相談(2022(令和4)年10月末まで)
↓
2.施工業者の選定
注意点!
※施工業者は市内に本社がある事業者から選定する必要があります。
※契約の金額が100万円以上となる場合は、2社以上の「見積書」が必要になります。
↓
3.申請(2022(令和4)年12月末まで)
↓
4.施工業者との契約
注意点!
※市から交付される「補助金交付決定通知書」受領後に契約を結びます。
↓
5.工事着工
↓
6.工事完了の報告(2023(令和5)年2月末まで)
注意点!
※2月末までに工事の完了及び、市への完了報告書の提出を行わないと補助金の交付がされません。
↓
7.補助金の請求
※交付までは約1ヶ月要します。
↓
補助金の交付
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 納税状況調査同意書(関係権利者全員分)(第4号様式)
- 誓約書(関係権利者全員分)(第5号様式)
- 見積書(併せて施工事業者が市内事業者であることを証明する書類が必要となります)
- 既存ブロック塀等概要図(現場調査報告書等)
- 除却等の範囲がわかる図面(現場調査報告書等に明示したものでも構いません)
- 【関係権利者が複数いる場合】関係権利者同意書(関係権利者全員分)(第3号様式)
- 【新設の場合】軽量なフェンス等の整備計画図、仕様書等
- 【代理申請の場合】委任状(第2号様式)
- 【提示のみ】申請者の本人確認資料(運転免許証等)
- その他市長が必要と認めるもの
※郵送または代理申請の場合は、写しを提出します。